〜深谷市深谷小学校前〜 「ベルーガ不動産株式会社」

 2014年08月02日

<No 26>

■失敗しない不動産選び・・8月号〜改正された契約時や代金領収時の印紙税について〜

失敗しない不動産選び・・
8月号のテーマ「改正された契約時や代金領収時の印紙税について」

平成26年4月1日よりはがきは52円に封書は80円→82円に郵便料金が
改正されましたが、最近になって「え、はがきは52円?」と気付かれた方も
結構おられるのでは?と思います。増税の変化を当日より体感した「消費税」
とは違って、郵便料金は暑中見舞いや年賀状の時期にならないと「料金改正」
の実感がわかないかもしれません。
ところで、「印紙税」は今回4月1日より「一部引き下げ」られております。
今月は一部引き下げられました印紙税について少しお話しします。

今回「不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額」が例えば不動産の譲渡額が
500万円超1000万円以下の場合は改正前は10,000円の収入印紙を
契約書に貼りましたが、4月1日以降は5,000円と改正されました。
1000万円超5000万円以下の場合は15,000円から10,000円
になっております。(*建築工事の請負に関する契約書の印紙税額も4月1日
より変更されております。・・詳細につきましては公的な資料等をご参考願い
ます。)
国も消費税UPにともない「印紙税の減額」や「住まいの給付金制度」の新設
など、増税感の緩和対応に苦慮されているのではないかと思います。

あと「印紙税」については領収書に印紙を貼る義務のある「事業者」側にとり
ましても改正前は30,000円未満が非課税だったのが50,000円未満
まで収入印紙を貼らなくてよい非課税枠が拡大しております。
(スーツ等の販売店の場合はかなり収入印紙の使用量が減るのでは・と思います)
最後に「印紙」についての雑学的なお話しですが・・
日本では「収入印紙」の他にも 法務局にて謄本等を取得する時に申請書に貼る
「登記印紙」などその用途に合わせて色々な「印紙」が発行されています。
一般的になじみの薄い「印紙」としては特許庁に特許や登録商標の登録申請の際
に申請書に貼ります「特許印紙」があります。私も昨年 当社のベルーガのロゴ
マークの商標登録を申請する際、郵便局にて購入して始めて「拝見」しました。
見かけ的にも何か風格のある表情の「印紙」でした。もしご興味のあられる方は
「特許印紙」などいろいろな「印紙」についてインターネットなどで画像検索し
てみてはいかがでしょうか?
来月9月号のテーマは「土地の整形地と変形地について考えること」を予定です。

           ベルーガ不動産(株)新島

  

 2014年07月01日

<No 27>

■<2014年>失敗しない不動産選び・・・7月号〜 当店の店内写真と第2お打ち合わせ室内のキッズコーナーの写真です。

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今月のテーマ「中古マンションの購入前チェックポイント」について

今月は「中古マンションの購入申込み前」にぜひ確認しておきたい点を
5ポイントに絞ってご紹介させていただきます。

<購入申込み前にあらかじめ確認したいポイント>
@購入予定の物件が、「住宅ローン減税」の対象かどうかの確認について。

住宅ローンを利用しての購入の場合は、物件の販売担当者に「しっかりと」
対象物件かどうかの確認をされる事をお勧めします。中古のマンションは
25年以上建築より経過した物件も多く、仮に築年数が25年を超えている
場合でも耐震基準などの一定の条件を満たしているか等「住宅ローン減税」
の対象物件かどうかはやはり販売担当者から「契約の当日ではなく、前
もって」確認しておいた方がよいと思います(前もって聞いていれば、
たとえ対象外物件だとしても「住宅ローン減税は期待できない・・」等の
心の準備ができますので・・)

A駐車場の場所の具体的な確認について。

「駐車場は近隣にて 月○○円」などの広告の場合は購入申込み前に、
「実際に近隣のどこの場所が借りることが可能か?」を販売担当者や
必要に応じて「ご自身で」確認される事をお勧めします。特に2台分確保
が必要な場合や、ワゴンタイプの車を所有の方はご注意願います。

B現状設置の設備機器等の経過年数の確認について。

「現状にて売却」の場合はガス台や換気扇、お風呂のコントローラー、
前居住者が使用していたエアコン等が、設置後すでに何年経過しているか
を丁寧に確認検討される事をお勧めします。場合により経過年数に応じて
入居開始前に「買主負担」であっても部品交換修理や、新品交換をして
しまった方が将来的にお得な場合もあります。入居開始後は業者を呼んで
の見積りや修理、交換は時間とお金が入居前より大変です。特にエアコン
はまだ使える場合でも12年以上前のものは現在のものに比べて驚くほど
電気を消費します。何か月もの間「高い電気代」を払ってしまってから
結局「交換」というということもよくあります。ご注意願います。
(:物件の内観見学の際、ご案内者の許可がいただければ携帯電話のカメラ
でエアコンに貼ってある型式プレートの部分を大きく写しておけば、必要
な時に後から年式や型式、メーカー等が確認できます)

C管理体制の現在の実情の確認について。

「管理人室有」のマンションであっても、新築時は「常駐」だったのに現在
は・・という場合があります。1階のロビーにある管理人室が、いつも電気
が消えて閉っており、「定期的な巡回のみ・・」に管理方法が変更されて
いる場合もあります。ぜひ、販売担当者に「現状について」お聞きしたり、
気になるようでしたら「ご自身で」再度現地確認されてはいかがでしょうか。
・・・「防犯カメラ作動中!」の掲示がエレベーターホールにあったので
安心だと思って購入を決めたのに実際は・・といったご不満が購入後におき
ないよう気になる点がありましたら事前に販売担当者にお聞きになり、
「マンションの管理会社」に担当者より内容確認をしていただければと思い
ます。

D購入予定のマンションの「最新の規約」の確認について。

購入マンションの場合は規約や遵守すべき事項がそのマンションごとに違い
ます。特に「ペットと同居」をご検討の方は、必ず販売担当者に「規約」
について確認していただく事をお勧めします。ペットの飼育についての規定
は「新築販売時の規約」にたいして修正変更されている場合がよくあります。
事前に「同居したいペットの数と種別」が可能か?販売担当者に依頼して
管理会社に確認の上、購入申込みをされた方が安心だと思います。

* 尚、昨年10月号の「失敗しない・・」の中でもマンションの「管理費」
や「修繕積立金」の事について少し記載しておりますので、中古マンション
の購入をご検討されている方は昨年の10月号の「失敗しない不動産選び・」
もぜひご参考願います。
来月8月号のテーマは「改正された、契約時や代金領収時の印紙税について」
を予定です。
           ベルーガ不動産(株) 新島




  

 2014年06月02日

<No 28>

■<2014年>失敗しない不動産選び・・6月号〜

今月のテーマ「契約時の重要事項説明は大切です」

今月はテーマからしてちょっと堅苦しいお話になりますが・・
私たち不動産業者は不動産の売買契約の締結の前、お客様に対して
「宅地建物取引主任者証」を提示した上で「重要事項説明書」に記載
の内容について重要事項説明を行います。そして買主様、売主様から
は重要事項説明書を「受領」し「説明」を受けられたことを証する為
書面にて署名押印をいただいております。
このことは宅地建物取引業法第35条に規定されております。
業者につきましては、重要事項説明を怠ったり、内容に虚偽があったり
無資格者による説明で対応した場合等は、厳しいペナルティーを科せら
れる場合があります。つまり、売り買いの当事者のお客様だけでなく、
ご契約前の重要事項説明は不動産業者にとりましても省略できない大切
な事項なのです。
よくご年配の買主様からは「もう、任してあるから・・」等とどうして
も時間が長くなりますと、書面から眼を離してしまわれる場合もあります
が、是非、その不動産の事について大切な情報が記載されたものですから
「聞いてなかった・・」的な問題を未然に防止するためにも記載内容や
聞きなれない「用語」について解らないこと等、不明な点は説明者に丁寧に
確認して、ご理解の上、署名押印をしていただければと思います。
尚、不動産の「重要事項説明書」を不動産の「履歴書」や「身上書」の
ように思われている方もいらっしゃるようですが、決して「履歴書」や
「身上書」のように「特技」や「長所」をアピールするものではありません。
むしろ、「法律等で制限を受ける事項」や「その不動産の欠点」を
しっかりと記載しご説明する書面とお考えいただければと思います。

来月7月号のテーマは「中古マンション購入前チェックポイント!」を予定です。
      ベルーガ不動産(株) 新島

  

 2014年05月02日

<No 29>

■<2014年>失敗しない不動産選び・・5月号〜

今月のテーマ「消費税UPの後はもっと怖い?相続税UPが・・」

〜近未来の架空のお話しです〜
2014年(平成26年)12月31日の大晦日 夜11時58分・・・
その病院の病室では、先ほど看護婦より「おじい様の様態が・・」との連絡
を受け、急きょ、家族で観ていた紅白歌合戦を録画に切り替えてかけつけた
一人息子の夫婦と、その子供で現在専門学校で経理や税務の勉強をしている
孫の3人が、宿直の医師とともに「おじいちゃんの姿」をみつめていた。
「コチコチ・・」「コチコチ・・」ベット脇の台に置かれたおじいちゃん
愛用の小さい置き時計の音が静寂の空間に時を刻んでいく・・
やがて医師がペンライトで瞳孔を確認し「ご臨終のようです。死亡時刻
平成27年1月1日0時2分です」と時計を見ながら低い声で告げた。
「父さん・・」息子は呼びかけたが答えはなく数秒の沈黙が部屋にあった。
医師とともに部屋にいた看護婦がナースステーションへの死亡連絡のため
に病室を出ようと動いたその時、孫が医師に声をかけた「先生、じっちゃん
の死亡時刻は31日の午後11時59分になりませんか?」
一同「えェ?」・・・・・
平成26年4月1日、粛々と消費税率が8%になりました。スーパーや
家電量販店、ホームセンター等で、今まで税込金額で大きく記載されていた
商品価格が、一転して税抜き価格が大きく記載されていて、8%の税込みの
金額はその隣に(○○○円)と小さい文字で申し訳なさそうに記載されてい
ることに違和感を感じている方も多いのではないかと思います。
でも、消費税UPに続いて相続税UP(正確にいうと一部改正)は平成27
年1月1日以降に亡くなられた方から対象となります。こちらもきついです。
改正点の大きなポイントは、遺産に係る「基礎控除額」が引き下げられる点
です。つまり、改正前ですと相続税納付の対象にならなかった方でも、今後
相続税納付の可能性があるということなのです。

<改正前> 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
仮に配偶者と子供2人の計3人が相続人の場合 8000万円が基礎控除額
<改正後> 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
仮に配偶者と子供2人の計3人が相続人の場合 4800万円が基礎控除額
ようするに、改正後は預貯金や不動産、有価証券などの合計が5,6千万円
以上ある方の場合、相続人の数にもよりますが相続税納付の「該当案件」に
結構なってしまうようです。
さらに例をあげると、資産が2億円以上有る方の場合は改正前と改正後では
「1日の違い」であっても数百万円の相続税額の違いが生じる場合がありま
す。まさに当事者にとっては「驚きの金額差!」となります。
でも改正点の中で少々良い話も・・
相続人が未成年者の場合は20歳までの1年につき控除できる金額が改正後
は66%もUPとなっております。例をあげますと、相続人が15歳の場合
20歳までの1年に付控除できる金額が改正前の1年6万円の場合は30万
円の控除でしたが、改正後は1年10万円(66%UP)となり、50万円
の割り増し控除が受けられるように改正となっております。(な〜んだ、
そんだけ?・・との声が聞こえてきそうですが・・)
ところで、「不動産業者的節税のアドバイス」をちょっとだけいたしますと、
「どういうわけか土地だけは沢山ある」ような場合、やはり所有する不動産
の評価価格を下げる方法を探ったらよいのではと思います。預貯金や株等
の有価証券は相続税の対象の資産として計上しなければなりませんが、
例えば土地の場合はアパート等の貸家を建てることにより評価額を減らす
こともできます。(ただし、建てたけれども、入居者が少ない場合など
リスクもありますのでご注意を!)私が考えるに政府や財務省の方々も
新築のアパート等の建築が増えることによる経済効果が高いことからこの
ような税制の措置を継続してとっているのだと思います。
尚、今月は相続税のお話を少しさせていただきましたが、相続税に限らず
税金は非常に複雑に「特例」や「期限」、「○○からの経過年数」等など
関係して納付額が決定いたします。やはり正確には税務署の相談員の方や
税理士、経理士などの専門の知識のある方にご相談されることをお勧めい
たします。ご相談の手間と費用を惜しんで「控除」できる金額を控除しな
いで納付してしまう例がよくあるようですのでご注意願います。
来月6月号のテーマは「契約時の重要事項説明って?」を予定です。
     
          ベルーガ不動産(株)新島

  

 2014年04月01日

<No 30>

■<2014年> 失敗しない不動産選び・・4月号〜  

今月のテーマ 「住宅の防犯チェックについて」

4月に入りました。消費税が8%の時代も4月1日からいよいよスタート
いたしました。ご承知のとおり日本では4月は特別な月となります。新入学、
新入社、また多くの会社で新年度の事業計画の開始の月となります。
是非、こうした1年の内でも節目のタイミングの時期に、「現在お住まいの
住居」についてご家族で「防犯」についてお話しをされ、日々注意していく
点を一つでも二つでもお互いに確認し合ってみてはいかがでしょうか?
そして可能でしたら気になる箇所はできるだけ改善されてみてはいかでしょうか?
(注意喚起だけでは解決せず、改善の為の出費を必要とする場合もありますが・・)
そこで、今月は「住宅の防犯チェック」について少しお話しします。
昭和の時代は「日本は世界でもトップクラスの安全な国」と言われてました。
でも、残念ながら「開けっ放し」が平気な時代は、都会に限らず地方でも
過去の良き時代の話となってきております。
勿論、「心配をし始めたらきりがない!」事かもしれませんが、家族で「防犯」
の事について一度話をすることにより、「気付かなかった事」も「発見」でき
「注意する意識」も生まれ、「玄関の鍵は閉めたけれども、リビングのサッシの
鍵は開けたままで近所に買い物に出かけてしまう・・」等の
「防犯の初歩の初歩」のミスなどもなくなればと思います。
ところで、私は仕事がら「防犯の事について詳しい方」から話しを聞く機会が
よくあります。
先日は住宅会社にてお客様の前で「防犯のセミナー」をやられている方から
お話を伺いました。大手警備会社の方や保険会社の方からも時々「防犯」の
お話を伺います。それらの方々のお話の中でよく共通する点が3つあります
のでご紹介します。
一つは、「注意はし過ぎることは無い」という点。
2つ目は、「継続が大事」という点。
3つ目は、「過信は禁物」という点です。ご参考までに・・
尚、耳より情報といたしましてパソコンやスマートフォン、タブレットにて
「防犯チェック」と検索いたしますと呉警察署(広島県)や相馬警察署
(福島県)が作成いたしましたご家庭での「防犯チェックリスト表」がご覧
いただけ、項目ごとにご自身の住居をチェック確認することができます。
これらを活用して是非、この機会に「ご自身でチェック診断」してみては
いかがでしょうか?
来月5月号のテーマは「消費税UPの後はもっと怖い?相続税UPが・・」
を予定です。
              ベルーガ不動産株式会社 新島